安全衛生管理規程(SFS全体)
(2011.1.29理事会承認)
| (目的) |
| 第1条 | この規程は、特定非営利活動法人湘南ふじさわシニアネット(以下「法人」という)と社員が相互協力の上にたって安全衛生管理活動の充実を図り、災害の未然防止と健康・衛生の確保を行いながら、快適な事務所環境の形成を促進することを目的とする。 | |
| 2 | 契約社員に関する安全衛生管理規程は別途定める。 | |
| 3 | この規程に定めのない事項については、労働安全衛生法その他の法令の定めるところによる。 | |
| (遵守すべき事項) |
| 第2条 | 法人および社員は、この規程および安全衛生に関する全ての法令を遵守し、安全衛生管理体制の確立に努めなくてはならない。 | |
| 2 | 詳細は、安全衛生部会、防災部会、交通部会の行動規範による。 | |
| (安全衛生管理者) |
| 第3条 | 法人は安全衛生管理を推進するために「安全衛生管理者」を置くものとする。安全衛生管理者は法人の代表が任命する。 | |
| 2 | 安全衛生管理者は次の事項を行う。 ① 安全衛生教育に関すること ② 消防活動、避難訓練に関すること ③ 職場環境の改善に関すること ④ 事故、災害の事前防止に関すること ⑤ 事故または災害発生時の措置に関すること |
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| (安全衛生委員会) |
| 第4条 | 法人は安全衛生に関する法規を尊重し、法人および社員が災害、健康障害の防止とあるべき対策に関することを審議し、快適な事務所環境を維持することを目的に代表の直轄組織として「安全衛生委員会」を設けるものとする。 | |
| 2 | 安全衛生委員会の組織は、委員長、安全衛生管理者、委員で構成され、安全衛生部会、防災部会、交通部会の3部会を設ける。 | |
| 3 | 安全衛生委員会の審議事項・役割は以下のものとする。 ① 社員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策、並びに その他の重要事項に関すること ② それらのためのリスクアセスメントの実施とその対策の推進に関すること ③ 社員に対する労働安全衛生教育並びに訓練に関すること ④ 防火管理者の選任に関すること ⑤ 事務所の防火管理、地震対策並びに避難・誘導に関すること ⑥ 事務所の整理・整頓、清掃及び清潔の保持に関すること ⑦ 法人・社員全体に周知徹底すべき安全衛生管理に関すること ⑧ 安全衛生全般に関係する順守すべき法令に関すること ⑨ 防火管理・消防計画の作成に関すること ⑩ その他、法人の安全衛生全般に関すること |
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| 4 | 委員会の開催頻度は6ヶ月に1回開催するものとし、委員長は決定事項を、全会員にメールなどで周知する。 | |
| (安全衛生教育) |
| 第5条 | 法人は安全衛生教育を社員が入会した時に行う(安全衛生規程および行動規範書を渡し、質問を受ける)。 また、安全衛生委員会委員長が安全衛生教育が必要と判断した場合は、既存会員に対しても、安全衛生教育を行い、社員はそれに参加するものとする。 |
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| 2 | 法人は、安全衛生教育を行ったときには教育の議事録を作成する(但し、欠席者には、メールなどで議事録を通知する)。 | |
| 3 | 安全衛生教育の内容は次の各号を含むものとする。 ① 安全衛生管理規程 ② 火災・震災の予防措置に関すること ③ 火災発生時の避難ルートの確認および消火器の使用方法 ④ 事故および災害発生時の措置に関すること ⑤ その他安全衛生に関すること |
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| (事務所環境の整備) |
| 第6条 | 法人および社員は次の各号により快適な事務所環境の維持に努めなくてはならない。 ① 事務所内の「整理・整頓・清掃・清潔ならびに躾」の5S活動を積極的に行う ② 事務所内は原則禁酒とし、禁煙は厳守する(但し、アルコールは安全衛生 管理者の許可を得た場合には、この限りではない)。 ③ 退室時には書類を整理し、飲み物・食べ物の後片付けを必ず行うこと ペットボトルや弁当箱などのゴミ類は必ず持ち帰ること > |
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| (VDT作業ガイドライン) |
| 第7条 | 法人は社員に対して厚生労働省が定めた「 VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(平成14年4月5日に基発第0405001号)の内容を周知し、必要な助言を行う。 | |
| (防火管理) |
| 第8条 | 法人および社員は次の各号により防火管理に務めなくてはならない。 ① 防火管理者は、消防計画の作成とその実施並びに防火に関する教育・訓 練を行う ② 災害発生時の通報及び避難ルートの確認 ③ 消火器等の設置場所の確認、消火器使用方法の確認など ④ 地震に備え、事務所の備品類の固定化処置 ⑤ 退室時には必ずパソコン、OA機器、エアコン、ポット等の電源を切る ⑥ 退出時には必ず「入退室記録&退出チェック表」により事務所の安全を確 認してから退出する |
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| (事故および災害の事前防止) |
| 第9条 | 法人および社員は次の各号により事故や災害の事前防止に努めるものとする。 ① 法人は、台風や大雨などで災害発生の危険性が事前に予想される場合に は、活動の取りやめ、早退などの措置を講じる。 ② 自動車(二輪を含む)使用の場合は交通部会の規範に従う。 |
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| (事故または災害発生時の措置) |
| 第10条 | 社員は、火災を始めとする災害が発生した場合は、身の安全確保を最優先に行動する。 | |
| 2 | 火災を始めとする災害発生時には速やかに119番に通報する。 | |
| 3 | 事故が発生したときは速やかに法人(委員長又は安全衛生管理者)に報告し、その後の措置について法人の指示を受けるようにする。 (社員以外の第3者に対する事故後の処置対策を含む。) |
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| (健康管理) |
| 第11条 | 社員は、社員活動に何らかの支障をきたさないよう健康管理に努める。 |
| (付則) |
本規程は2011年2月1日から施行する。








