定款
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平成16年 3月20日 制定 |
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平成16年11月14日 改定 |
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平成18年 3月 1日 改定 |
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平成21年 2月15日 改定 |
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平成22年 2月11日 改定 |
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平成24年 2月19日 改定 |
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第1章 総則 |
| (名称) |
| 第1条 | この法人は、特定非営利活動法人 湘南ふじさわシニアネットと称する。 |
| (事務所) |
| 第2条 | この法人は、主たる事務所を、神奈川県藤沢市藤沢496藤沢森井ビルに置く。 |
| (目的) |
| 第3条 | この法人は、シニアを主な対象として地域社会における自己実現、個人の能力を社会に還元、さらに情報技術などを利用したコミュニケーションの場や学習教育環境などのプラットフォームを提供するとともに、特にシニアの方々の諸市民活動を支援し、生き生きとした人間性豊かな生活を営める社会の創造に寄与することを目的とします。また情報技術分野に留まらず、地域社会が求める経済活動やまちづくり、更に市民の健康維持・環境保全・子どもの育成等の分野について、シニアの豊富な経験を生かして、様々な支援事業を行うことで地域社会に貢献することを目指します。 |
| (特定非営利活動の種類) |
| 第4条 | この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 | |
| (1) | 経済活動の活性化を図る活動。 | |
| (2) | 情報化社会の発展を図る活動。 | |
| (3) | 保健、医療又は福祉の増進を図る活動。 | |
| (4) | まちづくりの推進を図る活動。 | |
| (5) | 環境の保全を図る活動。 | |
| (6) | 子どもの健全育成を図る活動。 | |
| (7) | 特定非営利活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動。 | |
| (事業の種類) |
| 第5条 | この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。 | |
| (1) | 地域経済活性化等に係わる支援事業。 | |
| (2) | 情報技術(IT)に関する普及・教育・調査等支援事業。 | |
| (3) | 地域の情報化やまちづくりの支援事業。 | |
| (4) | 健康・医療・介護・福祉の向上に係わる支援事業。 | |
| (5) | 環境保全活動の支援事業。 | |
| (6) | 子ども育成の支援事業。 | |
| (7) | その他この法人の目的を達成するために必要な事業。 | |
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第2章 会員 |
| (種別) |
| 第6条 | この法人の会員は、次の3種類とし、普通会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)における社員とする。 | |
| (1) | 普通会員 この法人の目的に賛同して入会した個人。 | |
| (2) | 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業活動を支援するために入会した個人又は団体。 | |
| (3) | 学生会員 この法人の目的に賛同し、事業活動を支援するために入会した学生。 | |
| (入会) |
| 第7条 | 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。 | |
| 2. | 代表理事は、前項の申込があったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 | |
| 3. | 代表理事は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 | |
| (入会金、会費及び拠出金品) |
| 第8条 | 会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 | |
| 2. | 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。 | |
| (退会及び会員の資格の喪失) |
| 第9条 | 会員は、別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。 | |
| 2. | 会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 | |
| (1) | 団体の消滅又は本人の死亡。 | |
| (2) | 正当な理由なく会費を3ヶ月以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもこれに応じず、理事会において支払いの意思がないと認定したとき。 | |
| (3) | 除名されたとき。 | |
| (4) | 本人の意思により、任意に退会したとき。 | |
| (除名) |
| 第10条 | 会員が次のいずれかに該当する場合には、理事会の議決に基づき除名することが出来る。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 | |
| (1) | この定款又は規則に違反したとき。 |
| (2) | この法人の秩序を著しく害しまたは公序良俗に反する行為をしたとき。 |
| (3) | この法人の目的に反する行為をしたとき。 |
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第3章 役員等 |
| (役員の種別および定数) |
| 第11条 | この法人は、次の役員を置く。 | |
| (1) | 理事5名以上10名以内。 | |
| (2) | 監事1名または2名。 | |
| 2. | 理事のうち、一名を代表理事とし、若干名の副代表理事を置くことができる。 | |
| (役員の選任等) |
| 第12条 | 役員は総会において選任する。 | |
| 2. | 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。 | |
| 3. | 代表理事及び副代表理事は理事の互選とする。 | |
| (理事の職務) |
| 第13条 | 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。 | |
| 2. | 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときまたは代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 | |
| 3. | 理事は、理事会の構成員として、法令、定款、総会及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 | |
| (監事の職務) |
| 第14条 | 監事は、次の職務を行うものとし、その執行にあたって必要なときは、いつでも理事に対して報告を求め、調査することができる。 | |
| (1) | 理事の業務執行の状況を監査すること。 | |
| (2) | この法人の財産の状況を監査すること。 | |
| (3) | 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会または所轄庁に報告すること。 | |
| (4) | 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 | |
| (5) | 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況にいて理事に個別に意見を述べ、必要により理事会の招集を求めること。 | |
| (役員の任期等) |
| 第15条 | 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 | |
| 2. | 補欠または増員により就任した役員の任期は、前任者または現任者の任期の残存期間とする。 | |
| 3. | 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 | |
| (欠員補充) |
| 第16条 | 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充する。 |
| (解任) | ||
| 第17条 | 役員が次の各号の一に該当するときは、理事は理事会の議決により、監事は総会において普通会員総数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 | |
| (1) | 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められたとき。 |
| (2) | 職務上の義務違反があると認められたとき。 |
| (3) | その他役員として相応しくない行為があると認められたとき。 |
| (役員の報酬等) |
| 第18条 | 役員はその総数の3分の1以下の範囲内において総会の議決により報酬を受けることができる。 | |
| 2. | 役員には、その業務執行に必要な費用を弁償することができる。 |
| 3. | 前2項に関し必要な事項は、理事会において別に定める。 |
| (顧問及び職員) |
| 第19条 | この法人は理事会の議決により、顧問を置くことができる。 | |
| 2. | 顧問は代表理事の諮問に応じて助言を行い、または理事会の要請があるときは、理事会において意見を述べることができる。 | |
| 3. | 顧問は関する必要事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。 | |
| 4. | 事務局長及び職員は代表理事が任命する。 | |
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第4章 総会 |
| (総会の構成) |
| 第20条 | 総数は、この法人の最高の意思決定機関であって、普通会員をもって構成する。 | |
| 2. | 総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。 |
| (総会の機能) |
| 第21条 | 総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。 | |
| (1) | 定款の変更。 |
| (2) | 解散及び合併。 |
| (3) | 事業計画及び収支予算に関する事項。 |
| (4) | 事業報告及び収支決算に関する事項。 |
| (5) | 役員の選任及び解任等に関する事項。 |
| (6) | 入会金、会費に関する事項。 |
| (7) | 長期借入金に関する事項。 |
| (8) | その他この法人の運営に関する事項。 |
| (総会の開催) |
| 第22条 | 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3か月以内に開催する。 | |
| 2. | 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 | |
| (1) | 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 | |
| (2) | 普通会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき。 | |
| (3) | 第14条第4号の規定により、監事から招集があったとき。 | |
| (総会の招集) |
| 第23条 | 総会は前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、代表理事が招集する。 | |
| 2. | 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 | |
| 3. | 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、少なくとも14日前までに普通会員に対して通知しなければならない。 | |
| (総会の議長) |
| 第24条 | 総会の議長は、その総会において、代表理事またはそれに代わる理事の中から選出する。 |
| (総会の定足数) |
| 第25条 | 総会は、普通会員総数の過半数の出席者がなければ開会することができない。 |
| (総会の議決) |
| 第26条 | 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した普通会員の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| (総会における表決権等) |
| 第27条 | 各普通会員の表決権は平等なものとする。 | |
| 2. | やむを得ない理由のため総会に出席できない普通会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決し、または他の普通会員を代理人として表決を委任することができる。 | |
| 3. | 前項の規定により表決した普通会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については、総会を出席したものとみなす。 | |
| 4. | 総会の議決について、特別の利害関係を有する普通会員は、その議事の議決に加わることができない。 | |
| (総会の議事録) |
| 第28条 | 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。 | |
| (1) | 日時及び場所。 | |
| (2) | 普通会員総数及び出席者数。(書面表決者又は表決委任者がある場合にあってはその数を付記する) | |
| (3) | 審議事項。 | |
| (4) | 議事の経過の概要及び決議結果。 | |
| (5) | 議事録署名人の選任に関する事項。 | |
| 2. | 議事録には、議長及びその会議に出席した普通会員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印する。 | |
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第5章 理事会 |
| (理事会の構成及び機能) |
| 第29条 | 理事会は理事をもって構成する。 | |
| (1) | 総会の議決した事項の執行に関する事項。 | |
| (2) | 総会に付議すべき事項。 | |
| (3) | その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。 | |
| (理事会の開催) |
| 第30条 | 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 | |
| (1) | 代表理事が必要と認めたとき。 | |
| (2) | 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 | |
| (3) | 第14条第5号の規定により監事から理事会の招集の請求があったとき。 | |
| (理事会の招集) |
| 第31条 | 理事会は、代表理事が招集する。 | |
| 2. | 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。 | |
| 3. | 代表理事が理事会を招集するときは、会議に付議すべき事項並びに日時及び場所を示して、開催日の3日前までに、理事に対し文書またはメールをもって通知する。ただし、全理事の同意があるときは、この限りではない。 | |
| (理事会の議長) |
| 第32条 | 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に支障があったときは、その指名する理事がこれにあたる。 |
| (理事会の定足数) |
| 第33条 | 理事会は、理事総数の過半数の出席者がなければ開会することができない。 |
| (理事会の議決) |
| 第34条 | 理事会の議事は、理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| (理事会の表決権等) |
| 第35条 | 各理事の表決権は、平等なものとする。 | |
| 2. | やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、第31条第2項の規定によってあらかじめ通知された事項について書面またはメールをもって表決することができる。 | |
| 3. | 前項の規定により表決した理事は、前2条及び次条第1項の適用については、理事会を出席したものとみなす。 | |
| 4. | 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 | |
| 5. | 監事は、理事会において意見を述べることができるものとする。 | |
| (理事会の議事録) |
| 第36条 | 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。 | |
| (1) | 日時及び場所。 | |
| (2) | 理事総数及び出席者数及び出席者氏名。(書面表決者にあってはその旨数を付記すること) | |
| (3) | 審議事項。 | |
| (4) | 議事の経過の概要及び決議結果。 | |
| (5) | 議事録署名人の選任に関する事項。 | |
| 2. | 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印する。 | |
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第6章 資産及び会計 |
| (資産の構成) |
| 第37条 | この法人の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。 | |
| (1) | 設立当初の資産目録に記載された財産。 |
| (2) | 寄付金及び助成金。 |
| (3) | 入会金及び会費収入。 |
| (4) | 事業に伴う収入。 |
| (5) | 資産から生ずる収入。 |
| (6) | その他の収入。 |
| (資産の区分) |
| 第38条 | この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。 |
| (資産の管理) |
| 第39条 | この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。 | |
| 2. | この法人の経費は資産をもって支弁する。 |
| (会計の原則) |
| 第40条 | この法人の会計は、次に揚げる原則に従って行うものとする。 | |
| 2. | 会計簿は、正規の簿記の原則に従って行うものとする。 | |
| 3. | 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること。 | |
| 4. | 採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 | |
| (会計の区分) |
| 第41条 | この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。 |
| (事業計画及び収支予算) |
| 第42条 | この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。 |
| (暫定予算) |
| 第43条 | 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 | |
| 2. | 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
| (事業報告及び収支決算) |
| 第44条 | この法人の事業報告及び収支決算は事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書とともに、監事の監査報告書を添えて総会の承認を得なければならない。 | |
| 2. | 会計の決算上、剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし構成員に分配してはならない。 |
| (長期借入金) |
| 第45条 | この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。 |
| (事業年度) |
| 第46条 | この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。 |
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第7章 定款の変更、解散及び合併 |
| (定款の変更) |
| 第47条 | この定款を変更するときは、総会に出席した普通会員の4分の3以上の議決を得なければならない。 | |
| 2. | 定款の変更は、次に揚げる事項を除いて所轄庁の認証を受けなければならない。 | |
| (1) | 主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。) | |
| (2) | 資産に関する事業。 | |
| (3) | 公告の方法。 | |
| (解散) |
| 第48条 | この法人は、次に揚げる事由により解散する。 | |
| (1) | 総会の決議。 | |
| (2) | 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能。 | |
| (3) | 普通会員の欠亡。 | |
| (4) | 合併。 | |
| (5) | 破産。 | |
| (6) | 所轄庁による設立の認証の取り消し。 | |
| 2. | 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは総会において普通会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 | |
| 3. | 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 | |
| (残余財産の帰属) |
| 第49条 | この法人が解散(合併または破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属する。 |
| (合併) |
| 第50条 | この法人が合併しようとするときは、普通会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、所属庁の認証を得なければならない。 |
第8章 公告の方法 |
| (公告の方法) |
| 第51条 | この法人の公告は、官報及びこの法人のホームページに掲示する。 |
第9章 雑則 |
| (雑則) |
| 第52条 | この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な細則は理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。 |








